2026年3月5日
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自転車は身近で便利な乗り物として、あらゆる年代に幅広く利用されています。しかし、自転車も車と同じように、正しく乗らないと交通事故を起こし、自分や他人に危害を加える危険な乗り物になる可能性があります。
自転車は乗り方を覚えれば誰でもすぐに運転することができますが、道路交通法では「軽車両」として扱われ、様々な交通ルールが決められています。
自転車に乗る時には、車両の運転者である自覚と責任を持って、交通ルールと運転マナーを守りましょう。
「自転車安全利用5則」は自転車に乗るときに守るべき基本ルールです。
大阪市ホームページ(交通安全に関する情報)もご覧ください。
平成27年6月1日から改正道路交通法が施行され、自転車の運転に関して、信号無視などの危険なルール違反を繰り返すと、公安委員会から「自転車運転者講習」の受講を命ぜられることとなりました。
詳しくは、大阪府警察ホームページや市民局ホームページ(「自転車運転者講習制度」(大阪府警察)について)をご覧ください。
大阪府自転車条例が平成28年4月1日より施行されております。
また、平成28年7月1日より自転車保険の加入義務化が施行されております。
大阪府自転車条例リーフレット
大阪府自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例を制定しました。
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