2026年9月15日
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令和8年11月1日採用のマイナンバーカード交付関連事務に従事する会計年度任用職員を募集します。
2名
マイナンバーカード交付関連事務に関して、主として次の業務を行います。
(1)一般的な市民対応および事務作業(パソコン操作、電話対応など)のできる方
(2)地方公務員法第16条(欠格事項)に該当しない者
【地方公務員法第16条(抜粋)】
(欠格条項)
第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。
以上(1)、(2)の受験資格を満たす者がこの試験を受けることができます。
年齢、学歴は問いません。また、この職は日本国籍を有しない方も受験できます。
(注)日本国籍を有しない方で、就職が制限されている在留資格の方は採用されません。
令和8年11月1日から令和9年3月31日まで
(注)勤務実績に応じて再度任用される場合があります。(2回まで1回につき最長1年)
1日7時間30分、週4日勤務
1,2の勤務を基本としますが、3,4,5の勤務となることがあります。
土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、年末年始
月曜日から金曜日のうち所属長が指定する1日
上記休日が基本となりますが、日曜日に勤務を要する場合があります。
その場合には他の勤務時間に振り替えます。
大阪市東住吉区東田辺1丁目13番4号 東住吉区役所窓口サービス課(住民情報)
報酬(月額) 176,436円から196,620円
(注)採用されるまでの職歴等によって上記の範囲内で決定されます。
(注)期末・勤勉手当は、1年目は支給無しですが、再度の任用がされた場合、2年目は3.64375月分となります。
(注)上記の他に通勤手当や勤務実績に応じた手当(超過勤務手当等)が支給されます。
(注)上記報酬等は、募集時点のものですが、給与改定等により採用時には変更されることがあります。
会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則に基づき付与されます。
付与日数:8日
付与期間:令和8年11月1日から令和9年3月31日【有給休暇】
【無給休暇】
部分休業制度、介護休暇等制度、病気休暇制度あり。(別途取得要件あり)
健康保険(大阪市職員共済組合)、厚生年金保険(日本年金機構)、雇用保険
口述(面接)試験(試験時間15分程度)
(注)合格者の決定は、口述(面接)試験を総合的に判定し決定します(合格基準を定めていますので、一定の基準に達しない場合は不合格となります)。
日時:令和8年10月16日(金曜日)午後予定
場所:送付する受験票に記載しておりますので、そちらをご確認ください。
次の書類等を持参または郵便等で送付してください。なお、郵便等の場合は必ず簡易書留(または簡易書留に準ずるもの)で申し込みください。
(注)次の書類等に不備がある場合は、選考試験を受験できない場合があります。
提出書類及び募集要項
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)令和8年10月7日(水曜日)まで
ただし、午前9時から午後5時30分まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)
〒546-8501 大阪市東住吉区東田辺1丁目13番4号
東住吉区役所 総務課 51番窓口
令和8年10月7日(水曜日)まで(当日必着)
(注)「会計年度任用職員(マイナンバーカード交付関連事務)採用申込書等在中」と朱書きした封筒に入れて送付してください。
〒546-8501 大阪市東住吉区東田辺1丁目13番4号
東住吉区役所 総務課 51番窓口
試験の時間等の詳細については、受付終了後に発送する「受験案内」により受験者本人あてに通知します。
なお、令和8年10月14日(水曜日)までに「受験案内」が届かない場合は、10月15日(木曜日)午後5時までに東住吉区役所総務課までご連絡ください。
〒546-8501 大阪市東住吉区東田辺1丁目13番4号
【申し込みについて】
東住吉区役所総務課 (電話:06-4399-9625)
【業務内容について】
東住吉区役所窓口サービス課(住民情報)(電話:06-4399-9963)
大阪市においては、市民から信頼される市政の実現を図るため、服務規律の確保に関して、様々な取組及び遵守すべき事項を定めており、また、適宜、管理監督者からの指導が行われます。
次に記載している条例等の内容は、その一部を抜粋したものですが、心得た上で、申込を行ってください。
【大阪市職員基本条例】(抜粋)
(倫理原則)
第4条 職員は、自らの行動が市政に対する市民の信用に大きな影響を与えることを深く認識して、常に厳しく自らを律して服務規律を遵守するとともに、倫理意識の高揚に努めなければならない。
(職員倫理規則)
第8条 市長は、倫理原則を踏まえ、職員の倫理意識の高揚を図るために必要な事項に関し、市規則(以下「職員倫理規則」という。)を定めるものとする。
2 職員倫理規則には、服務規律の確保及び市民の疑惑や不信を招くような行為の防止のために職員の遵守すべき事項を定めなければならない。
【その他遵守すべき事項の例】
・勤務時間中は、常に清潔な身だしなみを心がけ、市民に不快感を覚えさせないようにすること
・勤務時間中は喫煙をおこなわないこと
・勤務時間中は、身体に入れ墨がある職員にあっては、それを市民に見せないこと
・入れ墨の施術を受けないこと